大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3440 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人富山薫の上告趣意第一点について。

論旨は、本件被告人に対する逮捕の手続に違法があるというのであるが、所論の

ごとき事由は上告適法の理由とならないことは、既に当裁判所の判例とするところ

である。(昭和二三年(れ)第六五号同年七月一四日大法廷判決参照)その余は本

件に関係なき事実に関する主張であつて上告適法の理由とならない。

その他の論旨は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査

しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和三〇年一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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